仙台高等裁判所 昭和62年(行コ)5号 判決 1989年1月31日
福島県東白川郡棚倉町大字寺山字亀崎五番地
控訴人
古市滝之助
同県郡山市堂前町二〇番地一一
被控訴人
郡山税務署収税官吏
大蔵事務官
木村実
同県白河市字中田五番地一
被控訴人
白河税務署収税官吏
大蔵事務官
石川武
仙台市本町三丁目三番一号
仙台合同庁舎
被控訴人
仙台国税局収税官吏
大蔵事務官
小原保
同所同番号
被控訴人
仙台国税局収税官吏
大蔵事務官
赤平繁男
東京都千代田区霞か関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
高辻正己
国外四名指定代理人
堀嗣亜貴
同
猪狩俊郎
同
竹田博輔
同
牧野広司
同
高橋静栄
同
佐々木禄也
同
三の輪和夫
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取消す。控訴人の被控訴人郡山税務署収税官吏及び同白河税務署収税官吏に対する各差押処分無効確認請求並びに同仙台国税局収税官吏に対する各差押処分取消請求につき本件を福島地方裁判所に差戻す。被控訴人国は控訴人に対し、金一五四七万四二九四円及びこれに対する昭和五七年一月二六日から完済まで年五分の割合による金員並びに昭和五六年一二月二〇日からこの判決の確定に至るまで月額金二九九万四三〇〇円の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決及び金員支払請求部分について仮執行宣言を求め、被控訴人らは、主文同旨の判決及び仮執行宣言がなされる場合には担保を条件とする仮執行免税宣言を求めた。
当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり補正付加する外、原判決事実摘示及び訴訟記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。原判決一四枚目表一一行目の「菊池昭悦」を「木村実」と改め、同丁裏初行及び一~二行目の各「菊池昭悦」の次に「、木村実」を加え、同面末行の「水沢淳」を「小原保(同国税局収税官吏水沢淳の後任者は順次山崎稔、小原保)」と、同一五枚目表初行の「奥山修」を「赤平繁男(同国税局収税官吏奥山修の後任者は赤平繁男)」と各改める。
理由
当裁判所も、控訴人の被控訴人郡山税務署収税官吏及び同白河税務署収税官吏に対する各差押処分無効確認請求並びに同仙台国税局収税官吏に対する各差押処分取消請求について、本件訴は不適法であるからこれを却下すべきであり、被控訴人国に対する損害賠償請求は失当であるからこれを棄却すべきであると判断する。その理由は、原判決理由(但し、原判決四一枚目裏五行目冒頭の「一」の次に「、二」を加え、同四四枚目表五行目の「及び成立に争いのない乙」を「、同」と改め、同四六枚目表七行目の「企画し」の次に「(当審証人村田雅章の証言によると、同証人が四国の酒造業者の企画を参考として、控訴人に提案したものに始まつた、と認められる。)」を加え、同五二枚目裏六行目の「出庫税」を「庫出課税」に改める。)のとおりであるから、ここにこれを引用する。
よつて、右と認定判断を同じくする原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 石川良雄 裁判官 武田平次郎 裁判官 木原幹雄)